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障害年金あれこれ(その1)

障害年金あれこれ(その1)

今回は、障害年金についてのQ&Aのような物をご案内しようと思います。

障害年金はいつの時点からもらえるの?

障害年金の要件の一つであった障害要件は、原則でいうと、初診日から1年半経過後(認定日)の状況によって判断されます。(本来請求)
そして年金が受給となった場合、その1年半経過後の月の翌月の分から受給できることになります。

ざっくりな例として、令和2年1月が初診日だった場合、令和3年7月が認定される月になります。
そして、令和3年8月分からが受給できるようになります。

原則あれば例外あり。

例えば、脳梗塞で身体にマヒがでてしまい、手足が動かなくなったとしましょう。
その場合でも発症から1年半待たないと申請ができないかというと、この場合は違います。
一般的に、脳血管障害が出てその後遺症については、概ね6か月で状況が変わらなくなるといわれています。
そのため、初診から6か月経過後に、医師がどうしようもないという判断が下れば、その時が認定日となります。
法律条文で言うと「治つた日」(「つ」は大文字なんです)と定義されており、1年半よりも前に治った場合、その日が認定日になります。

ただ「治った」と言うと、「通常通りの状態に戻った」のように思われるかもしれませんが、年金の場合は「症状が固定した(良くも悪くもならない状態)」と思われた方が良いです。

ただ、先の脳梗塞の身体マヒの例に関して、昨今のリハビリ技術の向上のため、あまり行政が6か月経過後の申請を認めない傾向がちらほら見られます。
(「まだ良くなる可能性がある」と判断する。つまり「症状固定していない」ということです)
その時々の状況によりけりという感じではあります。

5年分もらえるってどういうこと?

障害年金は、認定日の月の翌月分からがもらえると先にお話ししました。
ただ、ご相談にあっては、その初診日からずいぶん経ってからの相談もあります。

例えば、初診日から1年半以上たった10年後に障害年金の制度を知ったとします。

その場合は、先にお話しした認定日(初診から1年半)の情報が無いため、現在時点の状況の診断書のみで提出となることが多いです(事後重症請求)。
しかしながら、その10年後に1年半時点の診断書を提出することが可能であり、その1年半の時点も障害の等級に該当したとするならば、その1年半時点から障害年金が受給できるようになります。

ただし年金には時効がありまして、それは5年となっています。

初診から10年後の時点で、初診から1年半時点が認定されたとしても、ざっくり10年-1.5年=8.5年分の年金がもらえるかというと、提出時点より前の時効になっていない5年前までを遡ってもらえる。という話となります。
過去からずっと悪くて障害の状態だからと言って、必ず5年分もらえるかというと、原則の「初診から1年半時点の状況」が認定された場合にのみ、過去に遡って5年分が受給できるとなります。

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当事務所は障害年金のご相談を広くお受付しております。

草津市に事務所を構えており当事務所へご来所いただいても結構ですが、滋賀県内各市町村(大津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市)、近隣他府県であれば、ご要望によりご自宅やご指定の場所までご訪問してご相談をお伺いしております。

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