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障害年金の3つの要件(その2)

障害年金の3つの要件(その2)

 障害年金を受給するためには3つの要件があります。この要件を一つでもクリアできなければ、他の要件をクリアできていたとしても受給につながることはありません。

この3つの要件は以下の3つです。
・初診要件
・納付要件
・障害要件

今回は初診要件についての「その2」です。

初診要件(その3、初診日)

障害年金の初診要件で出てくる用語で「初診日」というのがあります。

この初診日において、何の年金をかけていたかにより、障害年金のもらえる種類が変わります。

初診日において、国民年金なら障害「基礎」年金。
厚生年金なら障害「厚生」年金(と、等級により障害基礎年金も)。
今は公務員さんの共済年金というのは厚生年金に統合されていますが、統合前の初診日なら障害「共済」年金(と、等級により障害基礎年金も)。

前回にも記載しましたが、この年金の種類が変わってしまうという点からも、初診要件というのは非常に重要な要素となります。

さて、この初診日というのは「初めて、その病気・ケガで病院にかかった日」になります。

たまに質問があるのが「現在の病院に初めてかかった日で良いですか?」とありますが、転院などしている場合は、その前の病院やもっと前の病院かもしれません。
文字通り「初めて、その病気・ケガで病院にかかった日」なのです。ずいぶん前に初めて病院にかかっていたなら、その病院となります。

20年以上前にその病気で病院にかかっていて、いろいろ転院して、現在の病院にかかっている。
それならば、原則的には、その20年以上前にかかった病院が「初診日」です。

この過去すぎる通院歴がある場合があるので、障害年金の申請を難しくしている要因のひとつとはなっています。

原則的には、この初診日の日付が必ず必要となります。


ただ、原則があれば、例外ありです。


たとえば、社会的治癒。

例えばで記載しますが、過去病院に通っていたけど、その後、通院しなくなって、普段通り生活していた。
最近になって、またその病気で通院することになった。と言った場合に、その最近の通院が「初診日」として認められる場合があります。

他には、その初診日の病院の情報が不明確で「初診日はこのあたりだと思う」というような申請方法もあります。


「初診日のデータが無いから」と言って、申請をあきらめる必要はありません。原則的には申請できませんが、例外的な手法で申請できる可能性がありますので、もし、そのような状況であるのであれば、一度、当事務所にご相談ください。最大限、努力をいたします。

ご相談

当事務所は障害年金のご相談を広くお受付しております。

草津市に事務所を構えており当事務所へご来所いただいても結構ですが、滋賀県内各市町村(大津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市)、近隣他府県であれば、ご要望によりご自宅やご指定の場所までご訪問してご相談をお伺いしております。

本ページ下部に記載の方法で、お電話、または当ホームページのメールフォームからお気軽にご相談ください。

ご相談については、当日のお返事などができない場合がございますので、必ずご連絡先をお伝えくださいますようお願いいたします。

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