障害年金の3つの要件(その4)
障害年金の3つの要件(その4)
障害年金を受給するためには3つの要件があります。この要件を一つでもクリアできなければ、他の要件をクリアできていたとしても受給につながることはありません。
この3つの要件は以下の3つです。
・初診要件
・納付要件
・障害要件
今回は障害要件についてです。
障害年金を受給するためには3つの要件があります。この要件を一つでもクリアできなければ、他の要件をクリアできていたとしても受給につながることはありません。
この3つの要件は以下の3つです。
・初診要件
・納付要件
・障害要件
今回は障害要件についてです。
障害要件
障害年金の要件について最後にご案内するのがこの要件です。
障害要件は、法に表があります。
障害等級の1級と2級は「国民年金法施行令 別表」、障害等級3級は「厚生年金保険法施行令 別表」にあります。
この表に記載の内容に該当するか否かで、最終的な障害年金の年金額が変わってきます。
そのほかには、申請書の審査機関である日本年金機構では「障害認定基準」というものをだしており、先の法令の表の内容をより具体的にどう判断するのかを表記しています。
障害の状態の重い方から1~3等級まであり、その等級によって支給される年金が変わってきます。
ただ、この法の要件の表を見ていただければわかるように、特定の病名で〇級とはなっていません。
障害要件をもう少しザクっと言うと、「その病気、ケガによって、日常生活にどれだけ影響があるのか」が問題となります。
当事務所にご相談に来られる方で「私の病気は特定疾患だから障害年金出るでしょ?」とおっしゃられる方がいらっしゃいますが、「特定疾患だから年金が出る」わけではありません。
もう一度記載します。
「その病気、ケガによって、日常生活にどれだけ影響があるのか」が条件なのです。
多少、先の日本年金機構の認定基準には、特定の病名などで「最低〇級」のような表現があるものもありますが、原則は、病名で出るわけではありません。
大まかな等級の状態は、以下となっています。
1級:ほとんど寝たきり。
2級:寝たきりとまでは行かないが、家から出る事ができない。
3級:家のことはなんとかできるが、仕事行くまではできない。
ただし、「仕事をしているから障害年金が出ない」ということは、全てがそうではありません。
状況によって、仕事をしていても障害年金の受給の可能性はあります。
現に当事務所にご依頼いただいた方で、お仕事を継続されている方でも障害2級の年金が出た方もいらっしゃいます。
この障害要件について、では、「いつの時点の状態を見るのか?」というと、
原則は、「初診日から1年半経過後時点」の障害の状態を見る形になります。
※ 例外として、初診日から1年半以内に症状が固定した場合は、その固定の時点。
ただし、病状によっては、「1年半の時症状が軽い場合」、「1年半の時点では障害年金の制度を知らなかった場合」
などがあります。
そのような場合は、「現在時点」の障害の状態を判定となります。
障害要件は、法に表があります。
障害等級の1級と2級は「国民年金法施行令 別表」、障害等級3級は「厚生年金保険法施行令 別表」にあります。
この表に記載の内容に該当するか否かで、最終的な障害年金の年金額が変わってきます。
そのほかには、申請書の審査機関である日本年金機構では「障害認定基準」というものをだしており、先の法令の表の内容をより具体的にどう判断するのかを表記しています。
障害の状態の重い方から1~3等級まであり、その等級によって支給される年金が変わってきます。
ただ、この法の要件の表を見ていただければわかるように、特定の病名で〇級とはなっていません。
障害要件をもう少しザクっと言うと、「その病気、ケガによって、日常生活にどれだけ影響があるのか」が問題となります。
当事務所にご相談に来られる方で「私の病気は特定疾患だから障害年金出るでしょ?」とおっしゃられる方がいらっしゃいますが、「特定疾患だから年金が出る」わけではありません。
もう一度記載します。
「その病気、ケガによって、日常生活にどれだけ影響があるのか」が条件なのです。
多少、先の日本年金機構の認定基準には、特定の病名などで「最低〇級」のような表現があるものもありますが、原則は、病名で出るわけではありません。
大まかな等級の状態は、以下となっています。
1級:ほとんど寝たきり。
2級:寝たきりとまでは行かないが、家から出る事ができない。
3級:家のことはなんとかできるが、仕事行くまではできない。
ただし、「仕事をしているから障害年金が出ない」ということは、全てがそうではありません。
状況によって、仕事をしていても障害年金の受給の可能性はあります。
現に当事務所にご依頼いただいた方で、お仕事を継続されている方でも障害2級の年金が出た方もいらっしゃいます。
この障害要件について、では、「いつの時点の状態を見るのか?」というと、
原則は、「初診日から1年半経過後時点」の障害の状態を見る形になります。
※ 例外として、初診日から1年半以内に症状が固定した場合は、その固定の時点。
ただし、病状によっては、「1年半の時症状が軽い場合」、「1年半の時点では障害年金の制度を知らなかった場合」
などがあります。
そのような場合は、「現在時点」の障害の状態を判定となります。
ご相談
草津市に事務所を構えており当事務所へご来所いただいても結構ですが、滋賀県内各市町村(大津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市)、近隣他府県であれば、ご要望によりご自宅やご指定の場所までご訪問してご相談をお伺いしております。
本ページ下部に記載の方法で、お電話、または当ホームページのメールフォームからお気軽にご相談ください。
ご相談については、当日のお返事などができない場合がございますので、必ずご連絡先をお伝えくださいますようお願いいたします。
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