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障害年金の3つの要件(その3)

障害年金の3つの要件(その3)

 障害年金を受給するためには3つの要件があります。この要件を一つでもクリアできなければ、他の要件をクリアできていたとしても受給につながることはありません。

この3つの要件は以下の3つです。
・初診要件
・納付要件
・障害要件

今回は納付要件についてです。

※ 以下の文章に日付の例が出ておりますが、障害年金の申請の原則1年半経過は考慮せず、単に納付の問題にのみ焦点を当てています。
※ 1年半経過のことは、また別の回に記載いたします。

納付要件

障害年金は国の年金制度のひとつであり、年金を納めていない人には年金が出ません。

障害年金においては、以下の納付(または免除・猶予)期間が無ければ、要件を満たさない事になります。

【初診日の前日まで】に、、、、、
(原則)「初診日の月」の「前々月」以前の被保険者期間のうち、2/3以上の納付(または免除・猶予)
(特例)「初診日の月」の「前々月」以前の1年間の被保険者期間のうち、すべてが納付(または免除・猶予)

原則、特例、どちらかの基準に当てはまっていれば、要件クリアです。


きちんと納めている方であれば特に問題は無いのですが、ちょっと問題になるのは

「納付や手続きをしたのがいつか?」

が問題になることがあります。

例えば、国民年金であれば、収入が少なく納付が難しい場合に「免除」の申請をすることが可能ではありますが、この免除の申請を「いつしたのか?」が問題になります。

例:
  初診日: 2020年12月15日
  保険料の免除申請: 2020年12月20日
   → 免除となった期間:2020年7月~2021年6月

上記のような方がいたとしましょう。

「初診日の前日」までに納付や免除などになっていないといけないので、例え申請によって遡って免除となったとしても
「初診日の前日」時点では「未納」という状況であったということになります。


他の例として、、、、

例:
初診日:        2020年5月20日
3月分保険料の納付日: 2020年6月1日

国民年金の保険料は、翌月末までに納付することになるので、3月分保険料は、4月末までに納付すれば良いことになります。
ただし、その3月分の保険料は2年以内であれば納める事は可能とはなっています。
本来4月末までに納付する保険料を、6月に納付していた場合、やはり初診日の前日時点では3月分は未納となります。


この頃は無いかもしれませんが、もう一つあるのは「3号特例」です。
以下、ちょっと記載が大変なので、便宜上、会社の従業員になったのは夫とします。

夫が厚生年金加入となって、その配偶者(妻)は扶養家族ですとなっていた場合、通常、会社の手続きとして、
「当社の従業員(夫)を厚生年金に加入させます」という手続きと同時に
「当社の従業員(夫)に扶養家族がいます」、
「当社の従業員の扶養家族の内、国民年金の3号に該当する方がいます」というような手続きをするのですが、
この3つ目の手続きを会社が忘れていた。などという事が(今もあるかは分かりませんが)ありました。

しかしその忘れていた事について、別途に申請をすれば、その忘れられていた期間が未納ではなく納付済みになるという制度が「3号特例」と呼ばれるものです。

※ 3号:「国民年金第3号被保険者」の略で、厚生年金入っている方の配偶者がなれる制度
  ちなみに、1号は国民年金を自分で納める人。2号は厚生年金加入者本人の事です。

この3号特例の申請が、仮に「初診日より以後」にあったのであれば、やはり「初診日の前日」において、その忘れられていた期間は未納となりますので、もしかすると、それが納付要件としてひっかかる場合もあります。


別の例で、原則で示した「2/3」という数字。この数字は以上でなければなりません。
2/3という数字は小数に直すと「0.66666、、、、、、、、」という数字なのはその通り。

例えば、被保険者期間が100か月の方で、その期間内の納付が66か月であったとします。

計算は「66/100」になるわけですが、これは2/3未満の数字となります。
「66/100」は小数で表すと「0.66」ですから、2/3は上記のとおり「0.66666、、、、、、、、」であるため、
小数第3位以下の部分で足りていない(0.00666、、、、、足りない)という事になります。
そのため、この方であれば、66月の納付でなく、67月の納付が無いと原則の納付要件はNGとなってしまいます。
ただし、特例での納付要件がOKであれば、申請は可能となります。


前述までの事があり、障害年金の申請において特に初診日が国民年金だった方は、
納付要件の調査をしないと、診断書が無駄になる場合があります。

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草津市に事務所を構えており当事務所へご来所いただいても結構ですが、滋賀県内各市町村(大津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市)、近隣他府県であれば、ご要望によりご自宅やご指定の場所までご訪問してご相談をお伺いしております。

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