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障害年金の3つの要件(その1)

障害年金の3つの要件(その1)

 障害年金を受給するためには3つの要件があります。この要件を一つでもクリアできなければ、他の要件をクリアできていたとしても受給につながることはありません。

この3つの要件は以下の3つです。
・初診要件
・納付要件
・障害要件

今回以降、数回に分けて、それら要件について注意すべきことなどをご案内していこうと思います。

初診要件(その1、前置き)

当事務所にご相談される方で、初めて面談などでお伺いする際、ほとんどのご相談者様は「私はこういう状況でしんどいのです」を始めにお話しされます。

確かに、現在の病状で困っているというのは先の3つの要件のうち「障害要件」であり、非常に重要なポイントであることは間違いは無いのですが、障害年金受給のための一部の要件に過ぎません。

実はこの障害要件は、順番だけで言うならば初めに受給可能性のありそうな等級の概ねの方向性としてはお伺いしますが、それ以上のことは、他の2つの要件が定まらない限りはいくら伺っても仕方がない場合があります。

なお、ここで誤解の無いようにお伝えすると、私は障害等級の概ねの方向性について、行政発行の認定基準や過去の事例を元に自身の中では判断いたしますが、ご相談者様へお伝えすることはほとんどしません。
等級の認定はあくまでも行政が行う事であり、私が判定する事はできません。ひるがえって、申請しなければ行政に審査すらしてもらえませんので、ご相談者様からご依頼を受けた場合は、年金申請をしないという選択肢はありませんし、少しでも年金受給の可能性を検討します。

ただし、障害年金申請をしていく上で「障害要件」も重要ですが、初動としては、3つの要件のうち「初診要件」を確認することが重要です。

初診要件(その2、原則)

初診要件の本題です。

初診要件の原則は、以下です。
「障害の原因となった病気やケガの初診日が、各種公的年金のいずれかの被保険者であること」

国民年金は20歳以上であれば、必ず被保険者です。
厚生年金、共済年金(現在は共済も厚生年金ですが)は、中学校卒業後にそのような企業、官公署などに入ったのであれば被保険者です。年金を掛け始める最低年齢は15歳(と数か月)ということもありえます。

そのため、ほとんどの方が被保険者です。

初診要件(その2、例外1(20歳前))

法律は、原則があれば例外もあります。
被保険者でない人はどうなる?という問題です。

一つ目として、20歳前に企業などに就職をしていない人は被保険者ではありません。国民年金は20歳からです。
この間に病気・ケガになったら、さらには生まれながらにして障害を持っていると、初診要件未達として、障害年金はもらえないのか!?

そうではありません。

例外として、この期間は国民年金加入とみなして、障害年金の申請が可能です。障害年金が認定がされた場合は「障害基礎年金」が支給されることになります。
但し、申請できるのは20歳になってから。そして受給できる障害年金は通常の障害基礎年金ではなく、特別に「20歳前障害」としての障害基礎年金となります。通常の障害基礎年金との違いは、20歳前障害には所得制限が付くことです。

初診要件(その2、例外2(60歳以上))

下の年齢で先は「20歳」という数字を出しました。

次は、上の年齢です。

国民年金の被保険者期間は「20歳~60歳」です。
厚生年金の被保険者期間は「~(最大で)70歳」です。

65歳以降の事は少しややこしくなるので、一旦置いといて、60歳~65歳の事を記載します。

60歳以降は、原則、国民年金の保険料を払う必要はありません。つまり被保険者ではありません。
障害年金はもらえないのか!? そうではありません。

例外として、60歳~65歳の方で日本国内に住んでいる方も問題はありません。但し「日本国内に住んでいる」というのが条件です。
たまにいらっしゃいますよね、定年退職して海外に居住地を移す方。その方は対象外ということです。
海外に住むことが悪いと言っているわけではありません。ただ単に、障害年金の要件に当てはまらないというだけです。

これらの事から、原則的に障害年金を請求できるのは「65歳まで」ということになります。
細かく言うと「65歳の誕生日の前々日まで」となります。

この「いつまで申請可能」というのは、しっかり記載するとかなり細かい事になってしまうので、この辺りで。

余談ではありますが、なぜ「65歳の誕生日の【前日】まで」ではないのかというと、「年齢計算に関する法律」というものがありまして、その法律を要約すると誕生日の前日に当該年齢に達することになっています。
「65歳誕生日の前日」は、法律上「65歳に達している」ということになっており、そのために「前々日」はまだ64歳となりますので申請が可能という事になっています。
4月1日生まれと4月2日生まれで学年が違うのは、この法律からです。


次回以降に、初診要件で示した内容の中にあった「初診日」の事について記載していきます。


ご相談

当事務所は障害年金のご相談を広くお受付しております。

草津市に事務所を構えており当事務所へご来所いただいても結構ですが、滋賀県内各市町村(大津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市)、近隣他府県であれば、ご要望によりご自宅やご指定の場所までご訪問してご相談をお伺いしております。

本ページ下部に記載の方法で、お電話、または当ホームページのメールフォームからお気軽にご相談ください。

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