CASE 障害年金事例

小児麻痺の事例

20歳未満の方は年金を納付する年齢に無いため、原則として障害年金を申請することができません。しかし、その障害や病気のまま20歳になった時には申請ができます。
こちらでは、幼少期に小児麻痺を発症した方の事例を紹介します。

CASE STUDY 実際の事例

22歳の男性B氏は、ご両親と同居しています。幼少期に小児麻痺であることが検診でわかりました。なんとか障害年金という制度が利用できる20歳を迎え、両親の協力のもと、年金申請を2回行いましたが、不支給となりました。
それでも年金受給をあきらめられず、最後は専門家に頼もうと社労士を探していたところ、当事務所に行きついたとのことでした。

SOLUTION 当事務所による解決

手足に麻痺があり、ご自身で申請した際は「肢体の診断書」で申請を行っていたとのこと。当事務所で過去申請に使った診断書の内容を見たところ、年金受給ギリギリのラインのような病状でした。
しかし、面談した時というより、初めてお互いに挨拶した時からわかっていたのですが、ご本人の発音が不明瞭で、ご家族の方でなんとか話している内容が理解できるという状況でした。

そこで、申請の方針として肢体の診断書は当然とるうえで、「言語機能」についても別に診断書を取得し、申請することにしました。

2枚の申請書を提出することで、結果として障害基礎年金2級(20歳前障害)を受給することができました。

POINT 気をつけたいポイント

  • 障害年金のポイントとして「20歳未満の方は年金を納めることができないため、原則として障害年金を請求できない」という点が挙げられます(20歳未満で就職し、厚生年金を納めている場合は別)。ただし、20歳を超えてもその病状があれば、20歳時点で請求が可能です。
    その場合、障害年金の3つの要件のうち、「納付要件」は不問となります。ただしそれに伴い、障害年金を受給できても、所得制限がかかります(ある一定の所得がある場合は、年金が全額または半額停止)。
  • もう一つのポイントは「提出診断書は1枚だけではない場合がある」ということです。今回の事例では過去に2回不支給となっていますが、年金事務所で「この診断書を作成するように」と手渡されたのが「肢体の診断書」のみだったようです。
    役所を悪くいうわけではないですが、年金事務所はあくまで書類がそろっていれば受付・審査を実施します。しかし、申請内容が障害年金を受給できるに足る書類なのかまでは、アドバイスしてくれません。
    今回はご本人の病状を判断し、複数枚の診断書を提出することが、年金受給の決め手になりました。

    ※本事例は単なる一例であり、内容も抽象化して記載しております。同じ病名でも、相談者様の状況などにより受給できない場合もあります。

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