CASE 障害年金事例

舌ガンの事例

ガン(悪性新生物)は多くの場合切除してしまえば、多少の不都合はあるものの日常生活ができるようになります。そのため、障害年金としては受給につながらない場合がほとんどです。
しかし、その病気によって「日常生活に影響があるのかないのか」で受給の可否を判断するのが障害年金というものです。
今回は、ガンを切除したものの、日常生活に影響が出ている方の事例をご紹介します。

CASE STUDY 実際の事例

62歳の女性C氏は、旦那様と同居されています。
5年程前、歯の痛みが気になり、半年ほど市販薬を服用して凌いでいました。しかしある日、気を失うほどの激痛に見舞われ、夫が救急車を要請。緊急搬送されて即入院した結果舌ガンと診断され、舌の全摘出手術を受けました。その後、ある部位の筋肉を切除し、舌を再建する手術を受けるに至りました。
舌を再建しても神経がつながっているわけではないため、思ったようには動かすことができず、食事がままならない状態に。また、話すことはほとんどできない状態でした。
市役所に相談したところ、「障害年金に詳しい専門家がいるところを探した方が良い」と助言され、当事務所に来所されました。

SOLUTION 当事務所による解決

面談時、初診要件・納付要件は問題ありませんでした。しかし後日、障害要件の診断書を取得したところ、どう見ても「健康な人」という内容の診断書でした。
そこで、医師に内容の訂正を依頼すべく、ご相談者様や医師に了解のもと医師と面談を行い、診断書の訂正を行っていただきました。
医師との面談時は、あらかじめ相談者様から筆談で伺っていた内容をもとに面談を実施。そのうえで、診断書の記載内容が相談者様の状態を表していない旨を申し立てました。さらにご相談者様がその場で筆談で現在の状況を申し立てたことから、医師はしぶしぶではありましたが、診断書の訂正を行いました。

その結果、申請書提出後、障害基礎年金2級を受給することができました。

気をつけたいポイント

  • こちらは、「診断書ができただけでは障害年金を受給できない」という事例です。

    一般の方が障害年金を申請した際、診断書の内容を確認せずに出してしまい、結果不支給になるという事例もあります。診断書ができたからといって、安心することはできないのです。

    他方、医師のことを悪くいうわけではありませんが、医師は「病気を治療し改善すること」が本業です。そのため医師が作成する診断書は、おおむね「良くなってきている」といったプラスの内容を記載されることが多いです。しかし障害年金の申請は「病状が悪いこと」を示すことが必要なので、内容としては完全に真逆のものになります。

    障害年金の申請においては、「いかにマイナスの状況であるか」を説明すること、つまり「その病状でいかに日常生活に不都合があるか」を示した内容であるかどうかを見極めることが必要になります。

    ※本事例は単なる一例であり、内容も抽象化して記載しております。同じ病名でも、相談者様の状況などにより受給できない場合もあります。

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