TIPS 障害年金申請のポイント

障害年金申請は、
「要件を正確に把握する」
ことが重要

障害年金は、「ただ書類をそろえて提出するだけでもらえる年金」ではありません。
支給されないパターンで特に多いのが、「医師が作成した診断書をそのまま提出」した結果、どう見ても障害年金をもらえそうな方であるにもかかわらず、不支給になるという場合です。
申請においては、「取得した書類が、適正な内容になっているか」が非常に重要になります。

こちらでは、障害年金の申請に際して気をつけるべきポイントをまとめてご紹介します。

  • Point.01 まずは初診要件を確定させる

    障害年金のご相談で多いのが「●●の病気なのだが、年金はもらえるか?」というものです。
    確かに、病状が重く日常生活に大きな影響がある場合、障害年金をもらえる可能性はあります。しかし、それは障害年金をもらうための3つの要件のうち、「障害要件」を満たしているに過ぎません。

    実際には「初診要件」にもとづき、その病気に関して初めて病院で診察してもらった日(初診日)が確定しなければ、申請のスタートラインに立つことすらできないのです。
    そのため、障害年金を申請する際は、まず初診要件を確定させることが重要となります。

  • Point.02 次に納付要件を確認する

    初診要件が確認できたら、次は「年金をきちんと納めていたか(納付要件)」を確認しましょう。障害「年金」ですので、年金を今まで納めていなかった方は、たとえ重度の障害があっても年金を受給することはできません。
    会社に入社して以来、ずっと厚生年金を納めていたという方であれば特に問題にはなりません。しかし注意したいのは、自営業などの国民年金の方です。また、まれに「旦那様が厚生年金に入っていて、奥様が扶養家族で国民年金第3号被保険者のはずなのに、会社が手続きを忘れている」という場合もあります。
    年金は万が一のためにも必ず納付をしていただいた方が後々安心です。また「金銭的に困難」という方には、免除制度もあります。国民年金の場合は、市役所または年金事務所で免除申請や相談を行っておくと良いでしょう。

  • Point.03 最後に障害要件を確認する

    当事務所が受任した際は、初回の面談時に障害要件を確認します。しかし、医師に確認して実際の書面(診断書)を取得するのは、他の要件が確認できた後となります。
    また、できあがった診断書でご注意いただきたい点があります。それは、診断書の内容が本当にあなたの病状を表しているかどうかです。
    障害年金は、悪い言い方をすると「現在、病状が悪い」という状況を証明しなくてはなりません。そのため、現在の状況をありのままに記載してあるかどうか、注意が必要となります。

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