Peace of mind for you
あなたの未来に安心を届けるために
ABOUT US 私たちについて
多くの方は「社労士」と聞くと、企業顧問として会社の労務管理を行う仕事をイメージされるかもしれません。しかし私たちは、他の社労士があまり扱わない「年金」、その中でもとくに「障害年金」に関するご相談を主に承っています。障害年金の申請に精通した社労士が、皆様の年金申請を総合的にサポート。不幸にも障害を抱えてしまった方の生活の一助となるために、親身に寄り添います。
年金などの行政手続きは、ほとんどの方にとって一生に一度しか経験することはありません。そのため、ご自身で申請を行おうと思っても、わからないことだらけで苦労される方も多いでしょう。そんな時こそ、私たちプロに遠慮なくご相談ください。
また、通常の社労士が行う労務相談や企業顧問に関するご相談も承っております。
CASE 解決事例
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うつ病の事例
当事務所で1、2を争うほど多い相談事例です。「うつ病」とひとくくりにいっても、症状はご相談者様それぞれで大きく異なります。今回は、ご家族もいるうつ病患者の方の...
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小児麻痺の事例
20歳未満の方は年金を納付する年齢に無いため、原則として障害年金を申請することができません。しかし、その障害や病気のまま20歳になった時には申請ができます。こち...
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舌ガンの事例
ガン(悪性新生物)は多くの場合切除してしまえば、多少の不都合はあるものの日常生活ができるようになります。そのため、障害年金としては受給につながらない場合がほ...
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関節リウマチの事例
関節リウマチは、関節が炎症を起こし、軟骨や骨が破壊されて関節の機能が損なわれてしまう病気です。放っておくと、関節が変形してしまう危険性もあります。関節を動か...
PLAN 業務内容
ご相談者様の状況やお悩みの内容に合わせて、年金に関する3つのサポートプランをご用意。また、経営者の皆様を対象とした労務管理のご依頼も承っています。
皆様の抱える不安やお悩みに、真摯に寄り添います。
REASON 選ばれる理由
ワンストップ対応 One-stop service for your pension problems
障害年金の受給手続きは、書類を用意すればそれで終わるわけでは決してありません。書類がそろったと思って役所に提出しても、「あれが足りない」「ここの記載が漏れている」などと指摘され、そのたびに書類を持ち帰り、何度も修正しては役所に再度足を運ぶことがほとんどです。
そして障害年金を受給するためには、「初診要件」「納付要件」「障害要件」の3つの要件を満たす必要があります。そろえた書類がこの3つの要件を満たすのかどうか、内容を把握し、きちんと書類を整理したうえで提出しなくてはなりません。当事務所ではこれらの作業をすべて「ワンストップ」で承り、皆様の障害年金受給を総合的にサポートいたします。
ACCESS アクセス
オフィス宮原
社労士事務所
- 住所
- 〒525-0034
滋賀県草津市草津3-14-44
木村ビル2階 - 電話番号
- 077-516-0313
- 営業時間
- 9:00~17:30
- 定休日
- 土曜、日曜、祝祭日、年末年始
- 駐車場
- あり
- 交通アクセス
- JR「草津駅」より徒歩約20分
- バスでお越しの場合
- 帝産バスをご利用の場合は、「ロクハ荘」行または「上桐生」行にご乗車ください。バス停「伯母川新橋(おばがわしんばし)」または「伯母川口(おばがわぐち)」が最寄りとなっております。
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